2020-05-28 第201回国会 参議院 環境委員会 第6号
そして加えて、前回の平成二十五年の法改正において、作業実施の届出義務者の元請業者から発注者への変更、そして事前調査の義務付け、そして立入検査の対象拡大等の規制強化を行ったところであります。 今回の改正のきっかけとなりました課題でございますけれども、前回の二十五年の法改正から五年経過後のこの施行状況を点検しました結果、次のような課題が事案とともに明らかになったわけでございます。
そして加えて、前回の平成二十五年の法改正において、作業実施の届出義務者の元請業者から発注者への変更、そして事前調査の義務付け、そして立入検査の対象拡大等の規制強化を行ったところであります。 今回の改正のきっかけとなりました課題でございますけれども、前回の二十五年の法改正から五年経過後のこの施行状況を点検しました結果、次のような課題が事案とともに明らかになったわけでございます。
今般、こうしたことから、株式の所有権という形式面ではなくて組合という実体面に着目して、届出義務者をファンドに一本化することとしたわけでございます。 こうした点で、むしろ緩和して隠れるということがないのかというお尋ねでございました。
実親が不明である子を戸籍に記載する手続、それぞれの事例によって異なりますが、一般に、その父母又は身元が不明であること、出生届がされているか否かが不明であること、出生の届出義務者が不明又は不存在であるといった要件を満たす乳幼児につきましては、戸籍法上、棄児と称して、戸籍の届出についての特例を設けております。
そこで、昨年施行されました改正大気汚染防止法におきましては、このような石綿飛散を防止する観点から、届出義務者の変更や解体等工事の事前調査及び説明の義務付け、立入検査等の対象の拡大が行われたものでございます。特に自治体による解体工事現場への立入り権限が強化されまして、自治体に積極的な検査の実施が求められているところであります。
まず、大気汚染防止法の一部を改正する法律案は、アスベストの飛散による人の健康に係る被害を防止するため、アスベストが使用されている建築物等の解体等工事の届出義務者を工事施工者から工事の発注者に変更すること等、所要の措置を講じようとするものであります。
そんなことを考えますと、やはり、委員はその届出義務者が変わるだけでは不十分だというお考えだと思いますけれども、届出義務者が発注者でありますので、しっかりとアスベストを除去しないとこれはえらいことになるぞということを少なくともこれまで以上に、先ほどの場合は市でありますけれども、認識するようになるんだと思います。
しかし、今回の改正によりまして届出義務者を解体などの工事の発注者に変更することによって、発注者はアスベストの使用状況を解体工事を行う前に把握した上で届出を行う、これが法律上の義務となります。このため、届出書類を工事施工者が代行して作成したとしても、届出義務者である発注者は、届出書類の確認、提出を通じてアスベストの除去などの必要性について認識することとなります。
そこで、今回の改正のポイントは何点かございますけれども、第一のポイントは届出義務者の変更であります。 現在は建物の解体を行うときの解体工事の届出義務者は工事施工者とされておりますが、改正案では工事施工者から発注者に変更されることになります。その理由として、発注者がアスベストに対する飛散防止の必要性を十分認識していないということが挙げられております。私もそのとおりだと思います。
今回の改正法案では、アスベストが使用されている建築物の解体等の届出義務者を工事の施工者から発注者に変更しています。解体工事はそもそも発注者が工事を発注することから始まるため、そこから出てくるアスベストの飛散防止の問題に工事の発注者も一定の責任を負うべきであります。
第一に、解体作業等の届出義務者を発注者等に変更することとしております。 第二に、解体等工事の受注者に調査及び説明を義務付けることとしております。 第三に、立入検査等の強化を行うこととしております。 次に、放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律案について申し上げます。
受給権者が死亡したにもかかわらず届出義務者からその届出がない場合には、現況の届出がなされないことにより支払を差し止めるまでの間、引き続き年金を支給しております。 この年金の過誤払に係る返納金債権について調査したところ、その債権の回収率は一〇・三%にすぎず、多額の返納金債権が回収されずに長期間累積されておりました。
○枇杷田政府委員 これは最初の親子関係がはっきりしておる場合は、例えば戸籍法で定められております届出義務者というのがあります。これは親が原則でございますけれども、そういう方が既に亡くなっておられる、しかし兄弟だとかおじさん、おばさん、そのような方が生きておられて、そして対面をしてここのうちの子だということがわかる場合があります。
国際契約等につきましては、昭和五十六年中に、五千七百九十三件の届け出があり、改良技術に関する制限条項、競争品の取り扱い制限条項等を含む国際契約についてこれを是正するよう指導するとともに、届出義務者の負担を減ずるため届け出様式を簡略化いたしました。
これが私外国を旅行しておりますときに、よく陳情というかそういう話を聞くわけで、法務当局ももちろんその点についていろいろと御把握なさっていると思いますけれども、戸籍法百四条に国籍留保届け出の規定がございますね、「国籍法第九条の規定によって日本の国籍を留保する意思を表示しようとするときは、第五十二条第一項又は第二項に規定する出生届出義務者は、出生の日から十四日以内に、出生の届出」と同時にその戸籍留保の届
第九条は、第八条により団体活動の制限の処分を受けた団体に対する業務計画等一定の事項の届出義務の規定でございます 届出義務者は、活動制限団体の代表者もしくは主幹者または会計責任者でございまして、届出の内容は、禁止期間中の収入、支出を含む団体の業務計画その他の事項でございますが、その詳細については政令の規定するところに譲ったものでございます。
届出義務者は、活動制限団体の代表者もしくは主幹者または会計責任者であり、届出の内容は禁止期間中の収入、支出を含む団体の業務計画その他の事項であるが、その詳細については政令の規定するところに譲ったのでございます。届出先は当該団体のおもなる事務所の所在地を管轄する公安調査局長または地方公安調査局長でございまして、管轄区域については公安調査庁設置法に規定されておるところでございます。
それから御参考までに第四条を御覧頂きたいのですが、誰が届出義務者かということになりますと、有価証券の募集又は売出は発行者が届出る、発行者というのは有価証券の発行者で、明らかにこれはその法人自体だということになります。
次に第十八条の改正でございますが、現行の届出書につきましては、有価証券の届出義務者のみならず、これに署名又は記名、捺印、押印をしたもの、或いは技術者、鑑定人等として、これに意見を付したもの等の虚偽の記載の場合の連帯賠償責任の規定を置いておるのでございます。
届出義務者、届出地及び届書の一般的記載事項については本条第二項で住民登録法第十九条から第二十一条までの規定が準用されております。なお最初の住民票はその後生ずべき住所その他の異動を直ちに登録することができるように、でき得る限り速かに作製する必要があるので届出期間を五日といたした次第であります。
それから届出義務につきましても、個人ばらばらでなくて、その共同生活を営んでおるところの單位につきましては、世帶主が届出義務者であると十九条でいたしたのじやないかと思われるのであります。
第十九條から第二十一條まで、これらは住民登録の届出に関する通則の規定であつて、届出義務者、届出地、各種の届書に共通の記載事項について定めたものであります。